こだいらプラットフォーム
BY
こだいら法律事務所/
古平弘樹税理士事務所

群馬の起業家・経営者のための攻めるOSを目指して

 守るだけではありません。 群馬の挑戦を、法務と財務の力で加速させたいです。

 トラブルが起きてから相談する場所という、これまでの法律事務所の常識を変えたいと思っております。そこで銘打った「こだいらプラットフォーム」は、弁護士・税理士としての法的信頼を土台に、起業、車体整備、観光等といった現場の実務にまで深く踏み込む、あなたの事業のための経営OSです。対応が必要なことは専門ユニットが支え、経営者が本来のビジョンと技術に100%集中できる環境を作りたいと思っております。
 こだいらプラットフォームから、そして現場から、群馬のビジネスを、もっと強く、もっと自由に。これを掲げています。

ー こだいらプラットフォーム ー

 私たちは、有資格者に頼る属人的な事務所ではありません。日々研鑽を積んでいる専門ユニットが情報を共有し、迅速な意思疎通と解決を実現する組織です。これが、群馬の新しいビジネスを支えるOSの姿です。

 私たちのプラットフォームは、単なる法的助言の提供ではありません。現場の一次データ、独自開発のAIプロンプト、そして各業界の商習慣の熟知に努めているスタッフが三位一体で機能する、実務直結型のシステムです。この『仕組み』こそが、私たちの最大のアセット(資産)です。

こだいら法律事務所/
古平弘樹税理士事務所

 世の中の仕組みや実際に起こっていることを知りたい、そして自分がそれで得た知識で困っている人を助けたい、こんな思いがあります。

 そして世の中の人が安心して人生を送ることができるようになる社会を実現させたいです。

 それと同時に自分・家族・当事務所のメンバーの幸福も実現させたいです。

 さらには地元である前橋市や群馬県が盛り上がってくれたらなお嬉しいです(本ホームページの背景画像は群馬県前橋市を象徴する写真を多用しており、地元の推し活もしております。)。
 
 以上のような思いに共感してくれる方と何らかの形でご一緒できることを楽しみにしております。

沿革

2008年 日本弁護士連合会・群馬弁護士会に弁護士登録 
      弁護士法人群馬中央法律事務所に所属

2014年 こだいら法律事務所を開設
2014~
2016年 群馬弁護士会労働・社会保障問題対策委員会委員長
2018年 群馬県包括外部監査人補助者
2020年 群馬弁護士会副会長
2021〜
2022年 群馬県スクールロイヤー(小中学校の相談役)

2021年 関東信越税理士会(前橋支部)に税理士登録
2021年 共同して株式会社自動車修理費研究所、通称CARLab(カーラボ)(損害調査会社)を起業。
2023年 群馬県庁のコワーキングスペースNETSUGENの外部コーディネーター(相談役)/埼玉県本庄市のコワーキングスペースAREA358のコーディネーター(相談役)
2024年〜前橋市包括外部監査人補助者
2025年〜群馬県スクールロイヤー(高校の相談役)
      榛東村行政情報審査会委員
2026年〜裁判所の調停委員

代表の人となり

代表メッセージ

Message

依頼者と伴走して身近で親しみやすく何でも話し合える存在を目指します。誠実、安心、信頼を提供いたします。

 何事にも好奇心を持って対応しています。目の前にある人や事案に興味・関心を持って向き合い、どこに課題があり何が最適な解決となるのか、同じ人や事案などないのでオーダーメイドの助言を提供いたします。その助言がマッチして心から受け取っていただいたと感じたときはこの上ない喜びを感じます。また、チャレンジすることを厭わないでいます。年齢や経験を重ねるとどうしても漫然とした状態になりがちです。そういった状態にならないよう、弁護士業務の範疇を超えた分野(税理士登録や起業等)も果敢に取り組んでいきます。誰にも真似できない唯一無二の存在を目指します。当事務所では私のみならず尊敬し合えるパラリーガル及びリーガルアシスタントの個々人も日々研鑽を積んで成長しており、事務所がより信頼できる存在となるよう、提供するサービスの価値を日々高めています。こういったことを通じて事務所全体として人や企業のよき相談相手となると思っています。

 弁護士になる前の司法試験受験中、突発性難聴になり片耳の聴力を失いました。医師からは再び聴力が回復するとは限らないと告げられました。しかし聴力が回復しないとも限らないわけで、この医師の言葉は医学的には間違った見解ではなかったのかもしれませんが、患者であった私には大きな不安を与えるものでした。結果的に聴力は回復して司法試験に合格して弁護士として活動できておりますが、ご相談又はご依頼いただいた方には不安ではなく安心を専門家として与えたいという芯が形成されました。

 相談・打合せは弁護士のためではなくご相談又はご依頼いただいた方のための時間です。問題解決のために専門家として独善的に陥らず、一人の人間として気持ちに配慮して傾聴することにより気づきを与えられるよう、双方向となるようなコミュニケーションを心がけています。突き詰めればご本人・経営者が人生・経営の大きな方針としてどうしたいのかを一緒に考えたいと思っています。 

まえばしシティFMに出演

精神的な側面である心の解決も一つの無形の価値として提供できるよう心がけています。

 社会において発生する様々な課題を発見してそれを解決するための方法を助言します。課題解決の前提として課題発見が大事です。課題の発見には仮説、検証を繰り返すことが重要です。そうして発見された課題に対して解決するための手段を考えていきます。それは法的手段に限らずアイデアを捻り出すように様々な解決手段を提案いたします。そのため相談者のみなさまはお悩みのことが法的な問題なのか否か迷うことなく相談に来ていただいて大丈夫です。そして受け入れていただいた提案については、課題解決のための見通し,費用,時間を説明します。その結果として依頼を受けた場合にはご依頼いただいた方とともに課題に取り組み,一緒に解決していきます。これはいわば依頼者と当事務所との課題解決のためのチームワークともいえるものです。
 
 ご依頼いただいた案件の中には解決に至るまでの間に精神的に落ち込むこともあるでしょうし解決自体が見えないこともあるでしょう。しかしどんなに辛く苦しい状況であっても解決できない課題はありません。大風呂敷を広げたと思ったかもしれませんが、これを前提とするか否かで解決できる案件も解決できなくなります。たとえ逆境におかれたとしても決して諦めることなく粘り強く取り組んでいきます。そのためには、ご依頼いただいた方には前向きな気持ちで人生・経営の課題に取り組んでいただけるよう、励ましながら伴走していきます。
 
 ただ単に何かを請求すればいいとか何か申し立てればいいとかいう法的サービスのみを提供して終わりというのではなく、精神的な側面についての安心だったり、納得だったり、前向きな気持ちだったりなどの言わば心の解決も一つの無形の価値として提供できるよう心掛けております。

コーチングに対する思い

主な取扱業務

Service

経営における法律・税務の相談
(企業法務とりわけ起業家の支援)

 企業を経営する上では様々な問題はつきものです。取引先と契約書を取り交わすとしても不備はないか心配、売掛金が回収できないので困っている、損害を受けたので賠償金を請求したい、逆に損害賠償請求を受けている、顧客・取引先・従業員とのトラブルなどなど…。経営者の方には本来の業務に集中していただけるよう、法的サービスで解決できる問題はぜひお任せいただければと思います。

 『会社法務A2Z』2024年12月号に当事務所が掲載されています。

『会社法務A2Z』2022年12月号に当事務所が掲載されています。

 とりわけ自分が起業した経験を活かした起業家の支援には力を入れており、県内外のコワーキングスペース(以下の2箇所)においてコーディネーター(相談役)として相談の対応をしているほか、会社の設立を始めとする商業登記申請(募集株式の発行等)及び商標登録申請も可能であり、ビジネスモデルの法的規制(観光業等の業法等)の問題、契約・利用規約・プライバシーポリシー・社内規定の作成・チェック、マーケティングにおける諸規制(広告規制、消費者保護規制等)、エンターテイメント分野の業務に関することを含む著作権の処理、労務、税務、M&Aにおけるデゥーデリジェンス等のチェック、破産・清算手続等、起業におけるさまざまな法的課題について、対応できます。

群馬県庁のコワーキングスペースNETSUGEN

埼玉県本庄市のコワーキングスペースAREA358

 現在、主として20〜40代の若手の起業家のみなさんと関わりがあり、何らかの経営課題・社会課題を解決する仲間として相互に刺激し合い、自分も利用してみたり繋がったら良さそうな方を紹介したりするなどして、ビジネスを支援しています。交流するに際しては専門家然とせずに友達感覚で自然体で楽しむことを心がけています。

行政関係の法律相談(課税、労災、監査、教育等)

 課税処分を受けた場合には、不服申立てとして、課税庁に対する再調査の請求があるのと、国税不服審判所に対する審査請求があるのと、裁判所に対する取消訴訟があるのとで3通りの手段があります。課税処分をめぐる税務の相談は企業会計原則及び会計基準等に基づく会計と法人税法等の租税法及び国税通則法・国税徴収法等を含めた行政法とが交錯するとても専門的なものです。複雑怪奇とも言える租税法の問題を誤解を恐れずわかりやすく助言する方針でいます。租税訴訟学会の会員になっていますので専門家の中の専門家(研究者及び国税不服審判所の元審判官等)にお繋ぎすることもできます。その他、多くの税理士とつながっておりますので申告業務について方針が合致地しそうな税理士にお繋ぎすることもできます。

 労働局に対する労災申請、自治体に対する行政監査・財務監査、教育法規に関する学校に対する助言にも対応しております。

租税訴訟学会

交通事故における物損の修理費の法律相談
(因果関係論・損害論)


 交通事故には車に損傷が生じる物損、人に負傷が生じる人損があります。当事務所の代表は物損・人損いずれの事故の当事者としての経験も有しています。実際の事故の流れに熟知し、事故の際の不安な気持ちに共感できます。

 そして物損のうちとりわけ車両の修理費における相談の対応に他の法律事務所にはない最大の強みがあります。この対応には修理費の基礎となる作業単価(レバーレート・指数対応単価)及び作業時間(指数・工数・実数)の理解が必要となります。これを前提に車両の修理費は、物損の他の損害項目である代車費用、休車損、時価額及び評価損にも影響しうる重要な概念であり、この理解なくして物損の理解なしといえるでしょう。これまで修理の実務家から学んだ修理費について一般の人でもわかるように専門用語を極力使わずにごく簡単にまとめた小冊子が以下です。

物損事故の修理費本〜修理費の算定の実務を語る小冊子〜

 車両の修理費の理解のためには板金、塗装及び整備という修理の技術的な側面に熟知することが求められるところです。当事務所のほかに共同で起業している株式会社自動車修理費研究所において、修理費の技術的な相談の対応をしております(当事務所では法律の相談の対応をしております)。

費用について

費用は以下の通り事前に明示することができるものを採用しています。最終的にいくらになるのかわからない時間制報酬(タイムチャージ)は採用しておりません。また、依頼に着手するまではキャンセル料は無料としております(その後につきましては依頼の進捗に応じて合意した金額を返金しております。)。

※主として旧日本弁護士連合会の報酬基準に準じております。以下全て税別の表記です。

法律相談・・・1時間以内 1万円

税務相談・・・1時間以内 2万円

法律顧問料・・・一般企業の場合、金額別に3つのプラン(3万円、5万円、10万円)を提案しております(プランの内容はお問い合わせください。)。いずれのプランにおいても土日祝日24時間の相談対応も可能です。

税務顧問料・・・応相談(受けられなくても紹介することはできます。)

社外役員・・・応相談

第三者委員会・・・応相談

契約書作成・・・10万円~

商業登記申請・・・10万円〜

破産等の清算手続・・・個人 30万円~       
           法人 50万円〜

訴訟事件・・・

着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合
・・・経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合
・・・経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合
・・・経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合
・・・経済的利益の2%+369万円

※着手金の最低額は20万円です。

(例1)請求額200万円の場合
・・・着手金は200万×8%=16万円となるところ最低額20万円が適用されます。
(例2)請求額1000万円の場合
・・・着手金は1000万円✖️5%+9万円=59万円となります。

報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合
・・・経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合
・・・経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合
・・・経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合
・・・経済的利益の4%+738万円 

※請求を受けていた場合、請求を減額した金額を経済的利益として計算します。
減額できなかった場合は報酬金については発生いたしません。
✳︎報酬金の最低額は10万円です。

(例3)和解金10万円を回収できた場合
・・・報酬金は10万円✖️16%=1万6000円となるところ最低額10万円が適用されます。
(例4)和解金500万円を回収できた場合
・・・報酬金は500万円✖️10%+18万円=68万円となります。

お問い合わせ

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